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育児休業とは?基本的な仕組みを確認しよう
育児休業(育休)は、1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業制度です。原則として子どもが1歳になる前日まで取得でき、保育所に入所できない場合は最長2歳まで延長が可能です。正社員だけでなく、一定条件を満たすパートや派遣社員も取得できます。
取得手続きの流れ
- 育休開始の1か月前までに職場へ申し出(書面での申請が一般的)
- 「育児休業申出書」を人事・総務部門へ提出
- 雇用保険加入者はハローワークへ育児休業給付金の申請(会社経由が一般的)
- 社会保険料免除の手続きを会社が年金事務所へ行う
- 延長する場合は保育所等の不承諾通知書を添付して再申請
育児休業給付金の概要
- 育休開始から180日間:休業開始前賃金の67%相当を支給
- 181日目以降:休業開始前賃金の50%相当を支給
- 2025年以降の制度改正で給付率の変更が予定されているため最新情報を確認
- 支給上限額あり(毎年8月に改定)
- 非課税扱いのため所得税は不要・住民税も翌年分は軽減される
育休の延長方法
- 保育所等に入所申し込みをしたが入所できなかった場合に延長可能(最長2歳まで)
- 延長には保育所等の「入所不承諾通知書」の提出が必要
- 育休延長の申し出は育休終了予定日の2週間前までに職場へ
- 2歳を超える延長は制度上認められないため、別途対応を検討する必要がある
よくある質問
Q. 育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
A. 支給決定後、指定口座に約2か月ごとにまとめて振り込まれます。申請から初回支給まで時間がかかることがあるため、手元資金を確保しておきましょう。
Q. パートや派遣社員でも育休を取得できますか?
A. 雇用保険に1年以上加入していれば取得できます。ただし雇用契約の終了時期や更新見込みなどの条件もあるため、事前に職場や管轄のハローワークに確認することをおすすめします。
Q. 育休中に副業・アルバイトをしても給付金はもらえますか?
A. 就業日数・就業時間が一定を超えると給付金が減額または不支給になります。育休中の就業に関しては事前に職場とハローワークに確認し、ルールに沿って対応してください。
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2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

