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パパ育休(産後パパ育休)とはどんな制度?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年10月に創設された男性向けの育休制度です。子どもの出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得でき、2回に分割して取得することも可能です。従来の育児休業制度とは別に取得できるため、通常の育休と合わせると最大で約4か月間の休業が可能になります。
制度の主な特徴
- 出生後8週間以内に最大28日取得できる(2回分割可)
- 通常の育児休業(原則1歳まで)とは別に取得可能
- 休業中に一定の就業も認められる(労使協定の締結が必要)
- 申し出は原則として休業開始の2週間前までに(従来育休の1か月前より短縮)
産後パパ育休中の給付金
- 育児休業給付金(出生時育児休業給付金)として休業前賃金の67%を支給
- 2025年以降の制度改正で、一定条件を満たす場合は実質的に手取り約10割相当に
- 社会保険料が育休期間中は免除されるため、受け取れる手取り額が増える
- 申請は会社がハローワーク経由で行うのが一般的
取得方法と職場への伝え方
- 育休取得の意向を早めに上司・人事に伝える(妊娠中から相談するのが理想)
- 会社に「出生時育児休業申出書」を提出する
- 引き継ぎ計画を作成し、業務への影響を最小化する
- 育休取得を理由にした不利益取り扱いは法律で禁止されている
- 育休取得の意向確認を会社が行う義務があるため、安心して申し出を
よくある質問
Q. 産後パパ育休と通常の育休は同時に取れますか?
A. 同時取得はできませんが、産後パパ育休(最大4週間)の後に通常の育休(最大1歳まで)を続けて取得することができます。
Q. 産後パパ育休を2回に分割するとはどういう意味ですか?
A. たとえば出生直後に2週間取得し、パートナーが職場復帰するタイミングでさらに2週間取得する、といった形で期間をずらして使うことができます。
Q. 自営業・フリーランスの男性は産後パパ育休を取れますか?
A. 産後パパ育休は雇用保険に加入している労働者が対象です。自営業・フリーランスは対象外ですが、国民健康保険組合や加入している団体の制度を確認してみましょう。
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2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

