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保育園の入園申込みはいつから?時期と流れを解説
結論として、認可保育園の4月入園申込みは10〜11月ごろに受付が始まるケースが多いとされています。ただし自治体によって時期や必要書類、選考方法は異なるため、早めにお住まいの市区町村の公式サイトや窓口で確認することをおすすめします。「いつから動き始めればいい?」「何をどんな順番で準備すればいい?」と不安を抱えている保護者の方は少なくないのではないでしょうか。この記事では、認可保育園を中心に入園申込みのスケジュールと全体の流れをわかりやすく解説します。保育の必要性認定のしくみや選考で重視されるポイント、落選した場合の対応策なども取り上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。約10分で読めます。
申込み時期の基本知識
保育園の入園申込みは、「4月入園(年度初め入園)」と「年度途中入園」の大きく2パターンに分かれるとされています。それぞれでスケジュールが大きく異なるため、どちらを希望しているかによって準備の開始時期も変わってきます。まずはそれぞれの基本的な時期を整理しておきましょう。
4月入園の場合
認可保育園の入園で最も定員数が多く、保護者の申込みが集中するのが4月入園です。新年度の始まりに合わせて一斉に利用調整(選考)が行われるため、スケジュールが比較的明確になっているとされています。
一般的な4月入園のスケジュール例は以下のとおりです(自治体によって異なる可能性があります)。
| 時期の目安 | 主な行動・手続き |
|---|---|
| 6〜8月ごろ | 情報収集・保育園リストアップ・見学予約開始 |
| 8〜9月ごろ | 候補園の見学・保育内容の確認 |
| 9月〜10月ごろ | 市区町村が申込み書類・募集要項を配布 |
| 10〜11月ごろ | 入園申込み受付期間(窓口・郵送・オンライン) |
| 12月〜翌1月ごろ | 利用調整(選考)・審査 |
| 翌1〜2月ごろ | 入園内定通知・不承諾通知の発送 |
| 3月ごろ | 入園説明会・健康診断・用品準備 |
| 4月 | 入園・慣らし保育開始 |
上記はあくまでも目安です。自治体によっては申込み受付が9月末から始まったり、内定通知が1月中旬と定められていたりする場合もありますので、必ずお住まいの市区町村の公式サイト・子育て支援担当窓口でご確認ください。
年度途中入園の場合
4月以外の月(5月〜翌3月)に入園を希望する場合が「年度途中入園」です。多くの自治体では毎月申込みを受け付けており、前月の中旬〜末ごろまでに申込書を提出するケースが多いとされています。ただし、年度途中の空き枠は非常に少ない傾向があり、特に0〜2歳クラスの低年齢児は空き枠が出にくいとされています。
- 毎月一定の締切日までに市区町村窓口へ申込書を提出する
- 空きのある保育園に限って入園が可能とされている
- 希望月に空きがない場合は翌月以降に繰り越して待機となることがある
- 待機中は認可外保育施設や一時保育などを活用する保護者も多い
育児休業を取得中の方が、職場復帰のタイミングに合わせて入園を目指す場合も年度途中入園となることが多いとされています。復職予定日の2〜3カ月前から情報収集を始めると余裕をもって準備できる可能性があります。
申込みの全体的な流れ
入園申込みは、一度だけ書類を出せば終わりというシンプルなものではなく、情報収集から見学、書類の準備・提出、選考結果の確認まで複数のステップにわたるとされています。全体像を把握しておくことが、スムーズな準備につながります。
情報収集・下調べ
まず取り組みたいのが、お住まいの市区町村における保育園申込みのルールと、通える範囲にある保育園の把握です。以下の手順で進めるとスムーズとされています。
- 市区町村の公式サイトを確認する:申込みスケジュール・必要書類・利用調整基準(選考の点数表)が掲載されていることが多い
- 子育て支援課・保育課に相談する:不明点は直接窓口に問い合わせると、より正確な情報が得られる可能性がある
- 保育所等利用案内(募集要項)を入手する:配布開始時期(多くは9月ごろ)を確認し、早めに取り寄せる
- 候補園をリストアップする:自宅・職場からの距離や、延長保育の時間帯、給食の有無などを基準に絞り込む
「保活(保育園に入るための活動)」という言葉が定着しているほど、都市部では情報収集と準備の早さが重要とされています。申込み期間がはじまってから動くのでは遅い可能性があるため、妊娠中や子どもが生まれてすぐの段階から情報を集め始める保護者も増えているとされています。
保育園見学
候補となる保育園は、申込み前に必ず見学しておくことをおすすめします。パンフレットやホームページだけでは伝わらない保育の雰囲気や保育士の関わり方を、実際に目で確認することができるとされているためです。
- 見学の予約は電話またはメールで個別に行う(保育園によって対応が異なる)
- 1園あたり30分〜1時間程度を想定しておくとよいとされている
- 複数の候補園を見学し、比較検討することが望ましい
- 見学時に確認したいポイント:保育士と子どもの関わり方・施設の清潔感・給食の内容・延長保育の利用方法・緊急時の連絡体制など
見学は人気のある保育園ほど早く枠が埋まってしまう傾向があるとされています。4月入園を目指すなら、夏(6〜8月)のうちに主要な候補園の見学を済ませておくと安心です。
書類の準備と提出
申込みには、市区町村が定める一定の書類を揃えて提出する必要があります。必要書類は家庭の状況によって異なる可能性がありますが、共通して求められることが多い書類は以下のとおりです。
| 書類の種類 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 入園申込書 | 市区町村窓口または公式サイトから入手 |
| 保育の必要性を証明する書類 | 就労証明書・雇用証明書(勤務先が発行)、自営業の場合は開業届など |
| 子どもの健康に関する書類 | 母子健康手帳のコピー・健康診断書など(自治体・園によって異なる) |
| マイナンバー関連書類 | マイナンバーカードまたは番号確認・身元確認書類 |
| その他 | 転勤・引越し予定がある場合は内定証明書類など(自治体によって異なる) |
就労証明書は勤務先の人事・総務部門に依頼して作成してもらう必要があります。発行まで数日〜2週間程度かかるケースも多いとされているため、申込み締切の1カ月前には依頼しておくことをおすすめします。書類の不備があると受理されない可能性があるため、提出前に窓口で内容を確認してもらうことも有効な手段とされています。
選考と結果通知
申込み締切後、市区町村が各家庭の「保育の必要性」を点数化(指数化)し、点数の高い家庭から優先的に内定を出す「利用調整」が行われるとされています。この利用調整の基準は市区町村ごとに異なるため、お住まいの自治体の利用調整基準表を事前に確認しておくとよいとされています。
結果は多くの場合、翌1〜2月ごろに郵送または市区町村のポータルサイト等で通知されます。内定通知を受け取ったら、入園承諾書の提出・入園説明会の出席・健康診断の受診・慣らし保育の日程確認など、次のステップに進む必要があります。不承諾(落選)の場合については後述の「落選時の対応策」をご参照ください。
認可・認可外の違い
保育施設には大きく分けて「認可保育施設」と「認可外保育施設」があるとされています。それぞれ申込み方法・保育料・利用できる補助制度が異なるため、違いをしっかり理解しておくことが大切です。
認可保育園とは
認可保育施設とは、国(児童福祉法)が定めた基準(設備・面積・保育士の配置数など)を満たし、都道府県等の認可を受けた施設のことです(出典: こども家庭庁)。認可保育施設には以下のような種類があります。
- 認可保育所:一般的に「保育園」と呼ばれる施設
- 認定こども園:幼稚園と保育所の機能を合わせもつ施設
- 小規模保育事業:定員6〜19人の小規模な施設(主に0〜2歳対象)
- 家庭的保育事業(保育ママ):保育者の家庭等で少人数を保育
認可保育施設の保育料は、世帯の市区町村民税額をもとに算定された応能負担となっており、同じ保育園でも家庭によって保育料が異なる可能性があります。また、3歳以上の子どもについては「幼児教育・保育の無償化」の対象となるとされています(出典: 内閣府「幼児教育・保育の無償化」)。0〜2歳については住民税非課税世帯のみ無償化の対象とされています。
※保育料の具体的な金額は自治体・所得によって大きく異なる可能性があります。詳細はお住まいの市区町村公式サイトでご確認ください。
認可外保育施設とは
認可外保育施設は、都道府県等の認可を受けていない施設の総称です。認可外であっても、国の「指導監督基準」を満たすことで自治体から助成を受けている施設も多くあるとされています(出典: こども家庭庁「認可外保育施設の現状等について」)。
- 企業主導型保育事業:企業が従業員向けに設置する保育施設。地域の子どもも利用できるケースあり
- 認証保育所(東京都独自):東京都が独自の基準で認証した施設
- 院内保育所:病院等が職員向けに設置する施設
- ベビーシッター:個人宅等で保育を提供するサービス
認可外保育施設の申込みは、各施設に直接行うのが一般的とされています。保育料は施設が設定するため、認可保育施設より高くなる傾向がありますが、「幼児教育・保育の無償化」における補助(月額最大37,000円など)を活用できるケースもあるとされています。最新の補助内容は自治体の窓口でご確認ください。
選考で重視される要素
認可保育施設の入園は先着順ではなく、各家庭の「保育の必要性」を点数化した「利用調整」によって決まるとされています。点数が高い家庭から優先的に内定が出るため、自分の家庭がどの程度の点数(指数)に相当するかを事前に確認しておくことが有効とされています。
保育の必要性認定
認可保育施設を利用するためには、まず市区町村から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります(子ども・子育て支援法に基づく制度)。認定を受けるための主な事由は以下のとおりとされています(出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度について」)。
- 就労(フルタイム・パートタイムを問わず、一定時間以上の就労)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 親族等の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練を含む)
認定区分は、子どもの年齢と保育の必要量に応じて「1号認定」「2号認定」「3号認定」に分かれます。保育所(認可保育園)を利用する場合、3歳以上は2号認定、3歳未満は3号認定を受ける必要があるとされています。
優先度が高いケース
利用調整において点数が高くなりやすいケースは、一般的に以下のとおりとされています(自治体によって基準が異なるため、あくまで参考例です)。
| 状況 | 一般的な扱い(目安) |
|---|---|
| 両親ともフルタイム就労 | 最高点数帯になることが多い |
| 片親フルタイム・もう一方パートタイム | やや低め。勤務時間が長いほど点数が高くなる傾向 |
| 育児休業からの復職予定 | 復職日が早いほど点数が高くなることが多い |
| ひとり親家庭 | 加点措置がある自治体が多い |
| 兄弟姉妹が同じ園に在籍 | 加点措置がある自治体が多い |
| 認可外保育施設を利用中 | 加点措置がある自治体もある |
利用調整基準(指数表・加点基準)は市区町村の公式サイトで公開されていることが多いとされています。自分の家庭の点数を事前に試算しておくと、入園の見込みをある程度把握できる可能性があります。不明な場合は市区町村の窓口に相談することをおすすめします。
失敗しない申込み準備
入園申込みで後悔しないためには、「早く動く」「複数の選択肢を持つ」「落選時の次の手を考えておく」の3点が重要とされています。それぞれのポイントを詳しく解説します。
早めに動く理由
保育園の申込みでは、「早めに動くほど有利」とされる場面が多くあります。申込み書類の締切に間に合わせることは当然ですが、それよりもずっと前の段階から準備することが重要とされています。
- 見学の枠が早く埋まる:人気の保育園では見学予約が夏前から埋まりはじめるとされている
- 就労証明書の取得に時間がかかることがある:勤務先の担当部署が繁忙期だと発行が遅れる可能性がある
- 自治体への相談・情報収集に時間がかかる:初めての申込みの場合、制度の理解に時間がかかる可能性がある
- 認可外保育施設は先着順の場合が多い:認可外保育施設を併願する場合、早めの見学・申込みが重要とされている
4月入園を希望する場合、子どもが生まれた直後から情報収集を始める保護者も珍しくないとされています。遅くとも希望入園月の半年前には保育課への相談・見学開始を目安に動き出すことをおすすめします。
複数園を検討する
認可保育施設への申込みでは、多くの自治体で「第1希望〜第5希望(または第10希望)」といった形で複数の園を記入できるとされています。希望順位が低い園でも内定が出れば入園資格を得られるため、できる限り希望欄を埋めておくことが内定率の向上につながる可能性があります。
- 希望欄はすべて記入することをおすすめ(空欄は選択肢を自ら減らすことになる)
- すべての希望園を実際に見学し、「ここでもよい」と思える園を記入することが大切
- 認可外保育施設や企業主導型保育施設も並行して検討・見学しておくと安心
- 認定こども園(幼稚園型)は別途直接申込みが必要なケースもある
「第1希望の園にしか入りたくない」という気持ちは理解できますが、都市部ではどの園も定員超過となる地域もあるとされています。子どもにとっての保育環境を広い視野で考え、複数の候補を柔軟に検討することが重要とされています。
落選時の対応策
不承諾通知(落選通知)が届いたとしても、選択肢がなくなるわけではありません。以下のような対応策を事前に把握しておくことをおすすめします。
- 追加募集・空き待ち(待機)の登録:多くの自治体では不承諾後も待機登録を継続できる。年度途中に空きが出た場合に連絡が来る可能性がある
- 認可外保育施設の利用:認可外保育施設は空き枠があれば入園できる場合が多い。無償化の補助制度が使えるかどうかも確認する
- 一時保育・ファミリーサポートの活用:週数日だけ子どもを預ける形で職場復帰のタイミングを調整するケースも多い
- 育児休業の延長申請:雇用保険の育児休業給付金は、保育所等に入所できない場合に限り最長で子どもが2歳になるまで延長できるとされている(出典: 厚生労働省「育児休業給付について」)
- 翌年度の再申込み:年度をまたいで4月入園を再申込みすることも選択肢のひとつ
育児休業給付金の延長手続きには、保育所等の「不承諾通知書」が必要なケースが多いとされています。不承諾通知書は大切に保管しておきましょう。詳細はお住まいの市区町村ハローワークにご相談ください。
まとめ
保育園の入園申込みについて、時期と流れをまとめると以下のとおりです。
- 認可保育園の4月入園申込みは10〜11月ごろが多いとされているが、自治体によって異なるため公式サイトで早めに確認する
- 年度途中入園は毎月受付が可能とされているが、空き枠が少ない傾向があるため認可外保育施設との併用も検討する
- 申込みの流れは「情報収集 → 見学 → 書類準備 → 提出 → 利用調整 → 結果通知」の順が一般的
- 就労証明書など書類の準備には時間がかかる可能性があるため、締切の1カ月以上前から動き始めることをおすすめする
- 利用調整(選考)は点数(指数)による優先度で決まる。自治体の利用調整基準表を事前に確認することが有効
- 不承諾(落選)の場合は、待機登録・認可外保育施設・育児休業延長など複数の選択肢がある
保育園入園の制度は自治体によって細かい部分が異なり、変更される可能性もあります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の公式サイトや保育課・子育て支援担当窓口でご確認ください。早め早めの行動が、希望の保育園への入園につながる可能性があります。焦らず、一つひとつ準備を進めていきましょう。
本記事で紹介した制度・補助金の内容は変更となる可能性があります。保育料の金額・無償化の範囲・育児休業給付の条件等は自治体・所得・就労状況によって異なります。最新情報は各自治体の公式サイト、こども家庭庁公式サイト(https://www.cfa.go.jp/)、厚生労働省公式サイト等でご確認ください。
2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

