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幼児教育無償化の対象は?保育園・認可外の違いを解説

幼児教育無償化 保育料・費用
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幼児教育無償化の対象は?保育園・認可外の違いを解説

結論として、3〜5歳のお子さんが認可保育所・幼稚園・認定こども園に通っている場合は、世帯の収入にかかわらず保育料が全額無償化の対象とされています。認可外保育施設については「保育の必要性の認定」を受けることで月額上限(3〜5歳:37,000円)の範囲内での無償化が適用されるとされており、施設の種類や年齢・世帯の状況によって制度の内容が大きく異なります。「自分の子どもはどの区分になるの?」「認可外に通っていても対象になる?」という疑問を持つ保護者の方に向け、2019年10月に始まった「幼児教育・保育の無償化」の仕組みを認可・認可外の違いを中心にわかりやすく整理してお伝えします。約15分で読めます。

幼児教育無償化とは

制度の概要と背景

「幼児教育・保育の無償化」は、2019年(令和元年)10月1日から全国一斉に施行された国の制度です。根拠となる法律は「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(略称:子ども・子育て支援法等改正法)(出典:こども家庭庁)とされています。

この制度が導入された背景には、深刻化する少子化への対策と子育て世帯の経済的負担を軽減するという目的があるとされています。就学前教育・保育の費用は家庭にとって大きな支出となる可能性があり、特に0〜5歳の時期に受ける教育・保育の質が子どもの発達に長期的な影響を与えるとされています。政府は「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」(出典:内閣府)の中でも幼児教育の無償化を重要政策と位置づけてきた経緯があります。

制度の財源については、消費税率10%への引き上げ(2019年10月実施)による増収分が充当されているとされています。費用負担の割合は国・都道府県・市区町村の三者で分担する仕組みとなっており、公立施設と私立施設でも負担割合が異なるとされています(出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化について」)。

対象年齢の範囲

幼児教育無償化の対象となる年齢は、施設の種類と世帯の状況によって異なります。大きく分けると以下のようになっているとされています。

年齢 対象となる世帯 無償化の内容
3歳〜5歳 すべての世帯(所得制限なし) 保育料全額無償
0歳〜2歳 住民税非課税世帯のみ 保育料全額無償

なお、「3歳」の適用タイミングについては、満3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日以降とされています。つまり年度の区切りで対象年齢が適用されるため、誕生月によっては3歳になってもすぐには無償化が始まらない可能性があります(出典:こども家庁「幼児教育・保育の無償化に関するQ&A」)。実際の適用開始時期は施設や自治体により異なる可能性があるため、お住まいの市区町村の窓口への確認をおすすめします。

対象となる施設一覧

無償化の対象となる主な施設は以下のとおりです。施設ごとに無償化の内容や条件が異なるとされています。

  • 認可保育所(保育園):児童福祉法に基づき都道府県知事の認可を受けた施設。3〜5歳の子どもは全額無償。
  • 幼稚園(私立):文部科学省が所管する就学前教育施設。3〜5歳の保育料相当額(月25,700円程度が目安)が無償化の対象とされています。
  • 認定こども園:幼稚園と保育所の機能を一体化した施設。3〜5歳は全額無償とされています。
  • 地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育など):主に0〜2歳を対象とした認可の保育施設。住民税非課税世帯に限り全額無償とされています。
  • 認可外保育施設:認可を受けていない施設。一定の条件を満たすことで月額上限まで無償化の対象とされています。
  • 幼稚園の預かり保育:「保育の必要性の認定」を受けた3〜5歳の子どもに限り、月11,300円まで無償化の対象とされています。
  • 障害児通所支援事業所:児童発達支援・医療型児童発達支援を利用する3〜5歳の子どもも無償化の対象とされています。

認可保育所の場合

無償化の適用範囲

認可保育所(一般的に「保育園」と呼ばれる施設)は、児童福祉法に基づいて都道府県知事の認可を受けた施設です(出典:こども家庭庁)。公立・私立を問わず、認可保育所に通う3〜5歳のすべての子どもは保育料が全額無償化の対象とされています。共働き・片働きの別、また世帯所得の水準にかかわらず無償化が適用されるとされているため、多くの保護者にとって恩恵を受けやすい制度といえます。

また、認定こども園(保育部分)に通う3〜5歳の子どもについても、認可保育所と同様に保育料が全額無償化の対象とされています。認定こども園の幼稚園部分(教育認定を受けた子ども)については、後述する幼稚園の取り扱いに準じるとされています。

0〜2歳の子どもについては、住民税非課税世帯(目安として夫婦と子ども2人の世帯で年収約270万円未満)であれば保育料が全額無償化されるとされています。ただし住民税非課税の判定基準は自治体によって異なる可能性がありますので、詳細はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

自己負担が残るもの

無償化が適用されても、すべての費用が無料になるわけではありません。保護者が引き続き負担する費用が残る可能性があります。主な内訳を以下に整理します。

費用の種類 無償化対象 備考
保育料(利用料) ◎ 対象 3〜5歳は全額・0〜2歳は非課税世帯のみ
給食費(副食費) ✕ 対象外 実費徴収。月4,500円程度が目安(施設により異なる)
給食費(主食費) ✕ 対象外 パンや白米など主食代は実費
延長保育料 ✕ 対象外 標準保育時間を超えた分は自己負担
行事費・教材費 ✕ 対象外 実費として徴収される場合がある
制服・体操服代 ✕ 対象外 施設の方針によって異なる
送迎バス代 ✕ 対象外 利用する場合は実費負担

特に給食費の取り扱いには注意が必要とされています。副食費(おかず・おやつ代)については月4,500円程度が目安とされていますが、施設によって異なる可能性があります。ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の子どもについては副食費が免除される仕組みを設けている自治体・施設も多いとされています(出典:こども家庭庁)。また給食費以外の実費については各施設に直接ご確認ください。なお、保育料の金額は目安であり、自治体・所得・施設によって大きく異なる場合があります。

認可外施設の場合

上限額と適用条件

認可外保育施設も、一定の条件を満たすことで幼児教育無償化の対象とされています。ただし認可保育所とは仕組みが異なり、複数の要件を満たす必要があるとされています。

認可外保育施設の無償化は「子育てのための施設等利用給付」という給付制度の形で実施されているとされています(出典:こども家庭庁)。保護者がいったん施設に利用料を支払い、後から市区町村に申請して給付を受ける「償還払い」が基本ですが、施設が代理で申請を行う「代理受領方式」を採用しているケースもあるとされています。

無償化の上限額は以下のとおりとされています。

年齢 対象となる世帯 月額上限
3歳〜5歳 保育の必要性の認定あり 37,000円
0歳〜2歳 住民税非課税世帯かつ保育の必要性の認定あり 42,000円

上限額を超えた部分は保護者の全額自己負担となります。認可外保育施設は認可保育所に比べて月額利用料が高めに設定されている場合も多く、上限を大幅に超えるケースがあるとされています。施設を選ぶ際には月額料金と上限額の差についても必ず事前に確認されることをおすすめします。

なお、無償化の対象となる認可外保育施設は「認可外保育施設指導監督基準を満たすことの証明書」が発行されている施設とされています。2024年4月以降は原則として基準を満たす施設のみが対象とされていますが、制度の詳細や経過措置の適用状況についてはお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

保育の必要性認定とは

認可外保育施設で無償化の適用を受けるためには、市区町村から「保育の必要性の認定」(正式名称:子育てのための施設等利用給付認定)を取得する必要があるとされています(出典:こども家庭庁)。この認定は認可保育所の「保育認定(2号・3号認定)」に相当するものですが、認可外施設を利用する場合には別途申請が必要とされています。

「保育の必要性の認定」を受けられる主なケースは以下のとおりとされています。

  • 保護者が就労している(月64時間以上が目安とされています)
  • 保護者が産前産後の期間にある
  • 保護者が疾病・障害の状態にある
  • 保護者が介護・看護に従事している
  • 保護者が求職活動中である
  • 保護者が就学・職業訓練を受けている
  • 災害復旧中である

専業主婦(夫)など、現在就労していない場合は「保育の必要性の認定」が受けられない可能性があり、その場合は認可外保育施設の利用料が無償化の対象外となる可能性があります。ただし自治体によっては独自の基準を設けているケースもあるとされていますので、まずは市区町村窓口への相談をおすすめします。

対象となる施設の種類

「認可外保育施設」の中でも、無償化の対象となる施設とそうでない施設があるとされています。主な施設区分ごとの扱いを以下に整理します。

  • 認証保育所(東京都独自制度):東京都が独自の基準で認証した保育施設。無償化の対象とされており、月37,000円の上限が適用されるとされています。
  • ベビーシッター(届出事業者):都道府県または市区町村に届出を行った事業者が提供するサービスが対象とされています。個人間で直接契約するベビーシッターは対象外となる可能性があります。
  • 企業主導型保育事業:こども家庭庁が所管する企業主導型の保育施設。標準的な利用料相当額が無償化の対象とされているとされています。
  • 事業所内保育施設(認可外):企業が従業員向けに設置した施設で認可を受けていないもの。届出・基準適合が確認できる場合に無償化の対象とされています。
  • 届出のない施設:都道府県への届出が行われていない施設は、無償化の対象外とされています。

年齢・所得別まとめ

0〜2歳の取り扱い

0〜2歳の子どもは、原則として住民税非課税世帯のみが無償化の対象とされています。住民税非課税世帯の目安は夫婦と子ども2人の世帯の場合で年収約270万円未満とされていますが、正確な基準は各自治体によって異なる可能性があります(出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化 概要資料」)。「自分の世帯が住民税非課税かどうかわからない」という場合は、市区町村の税務窓口で確認するか、前年分の「住民税課税・非課税証明書」でも確認できるとされています。

住民税課税世帯の場合、0〜2歳の認可保育所保育料は所得に応じた「応能負担方式」が適用されるとされています。国が定める保育料の基準額(出典:こども家庭庁)をもとに各自治体が具体的な保育料を設定しており、年収や家族構成によって大きく異なる可能性があります。

施設別・年齢別の比較表

制度全体を整理すると、以下の表のようになるとされています。

施設種別 3〜5歳(全世帯) 0〜2歳(課税世帯) 0〜2歳(非課税世帯)
認可保育所 全額無償 対象外(応能負担) 全額無償
認定こども園(保育部分) 全額無償 対象外(応能負担) 全額無償
幼稚園(私立) 保育料相当額を無償(月25,700円程度が目安) 対象外(幼稚園は3歳〜) 対象外(幼稚園は3歳〜)
認可外保育施設 月37,000円まで(保育の必要性の認定が必要) 対象外 月42,000円まで(保育の必要性の認定が必要)
幼稚園の預かり保育 月11,300円まで(保育の必要性の認定が必要) 対象外 対象外
小規模保育等(地域型) 全額無償 対象外(応能負担) 全額無償

※保育料の金額はいずれも目安であり、自治体・所得・施設によって異なる場合があります。最新の保育料や給付額は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。

手続きと注意点

申請の流れと書類

幼児教育無償化の手続きは、利用する施設の種類によって異なる可能性があります。一般的な流れとして想定されるものを施設種別ごとに整理します。

【認可保育所・認定こども園の場合】

  1. 市区町村に保育利用の申し込みを行う(保育認定申請)
  2. 入所内定後、施設との入所契約手続きを行う
  3. 市区町村から「教育・保育給付認定証」が交付される
  4. 入所後、無償化が自動的に適用される(多くの場合、別途申請は不要とされています)

【認可外保育施設・幼稚園の預かり保育の場合】

  1. 市区町村に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行う(保育の必要性の認定申請)
  2. 市区町村から認定証が交付される
  3. 施設に認定証のコピーを提出する
  4. 利用料を施設に支払い、後から市区町村に給付申請を行う(または施設が代理申請)
  5. 給付金が保護者の口座に振り込まれる(または施設と市区町村の間で精算される)

申請に必要な書類としては、就労証明書・マイナンバー関係書類(番号確認書類・本人確認書類)・申請書類一式などが必要になるとされています。書類の種類や様式は自治体によって異なる可能性がありますので、事前に窓口またはホームページで確認されることをおすすめします。

自治体独自の補助も確認

幼児教育無償化は国が定めた制度ですが、自治体が独自に上乗せ補助を実施しているケースもあるとされています。例えば以下のような自治体独自の取り組みが存在する可能性があります。

  • 0〜2歳の保育料の一部補助(国の制度の対象外となる課税世帯向け)
  • 認可外保育施設の月額上限の引き上げ
  • 給食費(副食費・主食費)の無償化または補助
  • 多子世帯・ひとり親世帯への追加支援
  • 病児保育・一時保育の利用料補助

制度の内容は年度によって変更される可能性があるため、最新の情報は必ずお住まいの市区町村の公式サイトまたは保育担当窓口でご確認ください。また、こども家庭庁の公式サイト(出典:こども家庭庁)でも制度の概要・Q&Aが公開されているとされています。

よくある疑問Q&A

保護者の方から多く寄せられる疑問について整理してお答えします。

Q. 認可外の利用料が月37,000円を大幅に超えます。超過分はどうなりますか?
A. 超過分はすべて保護者の自己負担となります。例えば月60,000円の施設を利用した場合、無償化で補填されるのは上限の37,000円までであり、残りの23,000円は自己負担となる可能性があります。認可外施設を選ぶ際には、月額費用と無償化上限の差額についても十分に検討されることをおすすめします。

Q. 幼稚園と認可外施設を同時に利用している場合は?
A. 幼稚園の保育料と認可外保育施設の給付を同時に満額受けることは原則として難しいとされています。幼稚園の預かり保育と通常の幼稚園保育料については別扱いとなる場合があります。詳細は市区町村窓口にご確認ください。

Q. 年度途中に引っ越して自治体が変わった場合は?
A. 転居後は新しい市区町村で改めて認定申請や手続きが必要になる可能性があります。転居が決まった時点で早めに新旧両自治体の窓口に相談されることをおすすめします。

Q. 無償化の対象になるかどうかわからない場合、どこに相談すればよいですか?
A. まずはお住まいの市区町村の「保育・子育て支援課」(名称は自治体によって異なる可能性があります)に相談されることをおすすめします。また、地域の「子育て支援センター」や「子ども・子育て支援の総合窓口」でも案内を受けられる場合があるとされています。

Q. 障害のある子どもも無償化の対象になりますか?
A. 障害のある子どもが利用できる「児童発達支援」「医療型児童発達支援」については、3〜5歳の場合に無償化の対象とされています(出典:こども家庭庁)。また、保育所等と児童発達支援事業所を併用している場合も無償化の対象とされていますが、詳細は自治体や施設への確認をおすすめします。

まとめ

「幼児教育・保育の無償化」制度について、認可保育所と認可外保育施設の違いを中心に解説しました。最後に要点を整理します。

  • 3〜5歳は認可保育所・幼稚園・認定こども園において所得にかかわらず保育料が全額無償化の対象とされています。
  • 0〜2歳住民税非課税世帯のみが全額無償化の対象とされており、課税世帯は応能負担となります。
  • 認可外保育施設を利用する場合は「保育の必要性の認定」が必要で、3〜5歳は月37,000円まで、0〜2歳の非課税世帯は月42,000円までが無償化の対象とされています。
  • 給食費・延長保育料・教材費などの実費は無償化の対象外とされており、引き続き保護者の負担となります。
  • 自治体によっては国の制度に独自の上乗せ補助を設けている可能性があります。
  • 制度の詳細・最新情報は必ずお住まいの市区町村の公式サイトまたは窓口でご確認ください。

幼児教育無償化は、子育て世帯にとって非常に大きなサポートとなる制度ですが、施設の種類・お子さんの年齢・世帯の状況によって適用される条件や金額が大きく異なります。「認可外に通っているけれど対象になる?」「手続きのタイミングはいつ?」など迷われた際には、まずはお住まいの自治体の保育担当窓口に気軽に相談されることをおすすめします。制度を正しく理解して、賢く活用してください。

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※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。幼児教育・保育無償化制度の内容は変更される可能性があります。最新情報は各自治体の公式サイトおよびこども家庭庁公式サイト(出典:こども家庭庁)にてご確認ください。保育料等の数値はあくまで目安であり、自治体・所得・施設によって異なります。

執筆者:緑川 はるか

保育士資格保持・子育て・保育専門ライター

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