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こども家庭庁の子育て支援制度|2024年最新まとめ

こども家庭庁 子育て支援

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こども家庭庁の子育て支援制度|2024年最新まとめ

結論:2024年は児童手当の大幅拡充・こども誰でも通園制度の試行開始・育児休業給付の実質10割化など、子育て家庭にとって過去最大規模の制度改正が重なった年とされています。「どんな支援が受けられるの?」「申請はどうすればいいの?」とお悩みの保護者の方に向けて、こども家庭庁が所管する主要な子育て支援制度を体系的に解説します。各制度の概要・対象者・申請先をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。この記事は約15分で読めます。

こども家庭庁とは

設立の経緯と目的

こども家庭庁は、2023年4月に内閣府の外局として設立された行政機関です。それまで内閣府・厚生労働省・文部科学省など複数の省庁に分散していた子ども・子育て関連の政策を一元的に担うことを目的として創設されたとされています。

設立の背景には、日本の急速な少子化があります。2023年の合計特殊出生率は1.20と過去最低を記録しており(出典:厚生労働省「人口動態統計」)、政府は「次元の異なる少子化対策」として大規模な財政投入を決断しました。こども家庭庁はその司令塔機能を担う組織として位置付けられています。

こども家庭庁が担う主な業務は以下のとおりとされています。

  • 少子化対策・子育て支援の企画立案・総合調整
  • 保育所・認定こども園の基準策定と監督
  • 児童手当・子育て給付の管理
  • 子どもの安全・虐待防止対策
  • こどもの貧困対策
  • ひとり親家庭への支援

こども基本法との関係

こども家庭庁の設立と同時に施行された「こども基本法」(2023年4月)は、子どもを権利の主体として捉え、すべての子どもが生まれ育った環境にかかわらず、幸福な生活を送ることができるよう国や地方公共団体が必要な措置を講じる義務を定めたものとされています(出典:こども家庭庁「こども基本法の概要」)。

この法律を根拠として、2024年はさまざまな子育て支援制度の大幅な拡充が実施されました。以下では、特に保護者が注目すべき制度改正を順に解説していきます。

2024年の主要な制度改正

児童手当の抜本的拡充

2024年10月に、児童手当の制度が大幅に見直されました。改正のポイントは主に以下の4点とされています(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)。

児童手当の改正前後の比較(2024年10月〜)
項目 改正前(〜2024年9月) 改正後(2024年10月〜)
支給対象年齢 中学校修了まで(15歳年度末) 高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限 あり(特例給付:月5,000円) 撤廃
第3子以降の加算 月15,000円 月30,000円
支払い回数 年3回(偶数月) 年6回(偶数月)

特に注目すべきは所得制限の完全撤廃とされています。これまで高所得世帯は特例給付として月5,000円しか受け取れなかったものが、2024年10月以降はすべての子育て世帯が同一の支給額を受け取れるようになりました。また、第3子以降の加算額が月30,000円に倍増されたことで、多子世帯への経済的支援が手厚くなったとされています。

なお、支給額の変更に伴い、認定申請(特に新たに支給対象となった高校生のいる家庭)が必要になる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

こども誰でも通園制度

2024年度から全国の一部自治体で試行的に開始されたのが「こども誰でも通園制度」です。これは、保護者の就労状況にかかわらず、0〜2歳の子どもが保育所や認定こども園を月10時間を上限として利用できる制度とされています(出典:こども家庭庁「こども誰でも通園制度の概要」)。

従来の保育所は原則として「保育を必要とする事由」(保護者の就労・疾病など)がある場合にのみ入所できましたが、この制度により、在宅で子育てをしている家庭の子どもも保育施設を利用できるようになりました。

制度導入の背景には以下のような課題があるとされています。

  • 在宅育児の孤立感・育児不安の高まり
  • 子どもの社会的経験・集団生活の機会格差
  • 保護者の一時的な休息(レスパイト)ニーズへの対応

2024年度は約150市区町村が試行実施に参加しているとされており(出典:こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施状況」)、2025年度以降に全国展開される予定とされています。お住まいの自治体が試行実施に参加しているかどうかは、各自治体の公式サイトでご確認ください。

育児休業給付の実質10割化

2025年4月の施行に向けて2024年に法改正が行われた「育児休業給付の拡充」も、子育て世帯にとって重要な制度変更とされています。

改正の内容は、「育児休業給付」と「社会保険料免除」を組み合わせることで、育児休業中の手取り収入が休業前の実質10割相当になるよう設計されているとされています(出典:厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」)。

具体的には、両親がともに育児休業を取得する場合に適用される「出生後休業支援給付」(仮称)が新設される見込みとされており、父親の育児参加を促進する仕組みが強化される方向性が示されています。

経済的支援の制度一覧

子育て世帯への給付金

こども家庭庁が関連する経済的支援制度には、以下のようなものがあるとされています。申請先や支給額は自治体・所得によって異なる場合がありますので、必ず最新情報を各自治体の公式サイトでご確認ください。

主な経済的支援制度一覧
制度名 対象者 支給額の目安 申請先
児童手当 0〜18歳の子どもを養育する保護者 月10,000〜30,000円(年齢・人数による) 市区町村
児童扶養手当 ひとり親家庭など 月45,500円(第1子・全部支給の場合の目安) 市区町村
特別児童扶養手当 障害のある子どもを養育する保護者 月55,350円〜36,860円(等級による目安) 都道府県
子育て世帯生活支援特別給付金 低所得のひとり親・ふたり親世帯 子ども1人あたり5万円(年度により変動) 市区町村

※上記の金額はいずれも目安であり、自治体・所得・家族構成によって大きく異なる場合があります。最新の支給額については、こども家庭庁または各自治体の公式サイトでご確認ください。

医療費の支援制度

子どもの医療費については、国の制度として「小児慢性特定疾病医療費助成制度」があるとされています。また、多くの自治体が独自の「子ども医療費助成制度」を設けており、中学校卒業まで、あるいは高校卒業まで医療費の自己負担が無料または減額される仕組みが整備されているとされています。

ただし、対象年齢・助成の範囲(入院・外来・歯科など)・所得制限の有無は自治体によって大きく異なります。お住まいの市区町村の保健・福祉窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。

ひとり親家庭への支援

ひとり親家庭を対象とした支援制度は複数存在するとされており、以下のような仕組みが利用可能とされています。

  • 児童扶養手当:ひとり親家庭の生活安定と自立を促進するための給付金。所得に応じて支給額が変わる所得制限があります。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度:修学資金・生活資金・住宅資金など多様な目的に応じた低利・無利子の貸付制度
  • ひとり親家庭等医療費助成制度:多くの自治体で実施されている医療費の自己負担を軽減する制度
  • 就業支援・職業訓練給付金:資格取得のための職業訓練を受ける際に給付金が支給される仕組み

これらの制度は、申請しなければ自動的に受けられないものが多いとされています。制度の存在を知らずに受け取れていないケースも少なくないとされていますので、お住まいの市区町村の福祉窓口や「ひとり親サポートセンター」などに相談することを検討してみてください。

保育・幼児教育の支援

幼児教育・保育の無償化

2019年10月から開始された「幼児教育・保育の無償化」制度は、2024年も継続して実施されているとされています(出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化の概要」)。

対象となるのは以下のとおりとされています。

幼児教育・保育の無償化 対象・内容一覧
対象施設 対象年齢 無償化の範囲
認可保育所・幼稚園・認定こども園 3〜5歳(全員) 保育料が無償化(食費・行事費等を除く)
認可保育所・認定こども園(保育部分) 0〜2歳の住民税非課税世帯 保育料が無償化
認可外保育施設(届出施設) 3〜5歳 月37,000円まで補助
認可外保育施設(届出施設) 0〜2歳の住民税非課税世帯 月42,000円まで補助

なお、幼稚園・認定こども園の預かり保育についても、保育の必要性が認定された場合は別途補助が受けられる可能性があるとされています。詳細は施設または市区町村にご確認ください。

保育所の待機児童対策

こども家庭庁は保育所の量的拡充と質の向上を同時に推進しているとされています。2023年4月時点の待機児童数は2,680人と、調査開始以来最少を記録したとされています(出典:こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」)。

一方で、都市部を中心に依然として保育所不足が続いている地域があるとされており、引き続き保育の受け皿拡大が課題とされています。こども家庭庁は「こどもまんなか実行計画」の中で、保育所の整備促進・保育士の処遇改善・ICT化による業務効率化を三本柱として掲げているとされています。

保育士の処遇改善策

保育の質を支える保育士の確保・定着も重要な課題とされています。2024年度においても、保育士の処遇改善を目的とした補助金制度が継続されているとされており、月額平均で数千円〜数万円程度の賃金改善が図られているとされています(出典:こども家庭庁「保育士の処遇改善について」)。

保護者の立場から見ると、保育士の処遇改善は保育の質の向上や保育士の定着率改善につながる可能性があるとされており、間接的に子どもの保育環境の安定に貢献するものとされています。

育児休業・産後ケアの支援

産後ケア事業の拡充

産後ケア事業とは、出産後の母親と赤ちゃんに対し、助産師や看護師などの専門職が心身のケアや育児サポートを行う事業とされています。2022年の「母子保健法」改正により、市区町村の実施が努力義務とされており、2024年時点では全国ほぼすべての市区町村で何らかの産後ケア事業が提供されているとされています(出典:こども家庭庁「産後ケア事業の概要」)。

産後ケアの提供形態には以下のような種類があるとされています。

  • 宿泊型:産後ケアを行う施設(病院・助産院等)に母子が宿泊し、昼夜を通じたケアを受ける
  • 日帰り型(デイサービス型):施設に日帰りで通い、日中のケアやグループプログラムを受ける
  • 訪問型(アウトリーチ型):助産師や保健師等が自宅を訪問してケアを提供する

利用料金は自治体によって異なりますが、住民税非課税世帯は無料または減額される仕組みが設けられている自治体も多いとされています。詳しくはお住まいの市区町村の母子保健担当窓口にご相談ください。

育児休業制度の概要

「育児・介護休業法」に基づく育児休業制度についても、2022年の改正以降さらに使いやすい制度設計が進んでいるとされています。特に注目すべきポイントは以下のとおりとされています。

  • 産後パパ育休(出生時育児休業):子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる父親向けの休業制度(2022年10月〜)
  • 育児休業の分割取得:育児休業を最大2回に分けて取得できるようになり、夫婦で交互に取得するといった柔軟な活用が可能とされています
  • 有期雇用労働者の取得要件緩和:これまで「1年以上の雇用継続」要件があった有期雇用労働者も、育児休業を取得しやすくなっているとされています

育児休業給付金の申請は、勤務先を通じてハローワーク(公共職業安定所)に行うことになります。勤務先の担当部署または最寄りのハローワークにご相談ください。

妊婦等包括支援事業

妊娠期から子育て期にかけて切れ目のない支援を提供することを目的として、市区町村が実施する「妊婦等包括支援事業」があるとされています。この事業には以下のような取り組みが含まれる場合があるとされています。

  • 妊産婦への伴走型支援:妊娠届出時から出産・育児まで継続してサポートする担当者(支援者)を設ける取り組み
  • 出産・子育て応援交付金:妊婦・育児中の家庭に対して経済的支援(ギフト券・現金給付等)を行う仕組み。国の制度として1人あたり計10万円相当が市区町村を通じて給付される仕組みが設けられているとされています。
  • 産前産後サポート事業:身近な地域で妊産婦の相談や交流の場を設ける取り組み

これらの支援は妊娠届出・出生届提出の際に案内されることが多いとされていますが、見落としてしまう場合もあります。妊娠初期にお住まいの市区町村の母子保健担当窓口を一度訪問し、利用できる支援制度を確認しておくことをお勧めします。

制度を使うための申請の流れ

申請のタイミングと窓口

子育て支援制度の多くは「申請主義」を採用しているとされています。つまり、制度があっても自分から申請しなければ給付を受けられない仕組みです。以下に、主な申請タイミングと窓口をまとめました。

主な申請タイミングと窓口
ライフイベント 申請すべき主な制度 主な窓口
妊娠届出時 出産・子育て応援給付金、産前産後サポート事業の登録 市区町村の母子保健窓口
出生届提出時 児童手当、こども医療費助成 市区町村の窓口(マイナポータルでのオンライン申請も可)
育児休業開始時 育児休業給付金(ハローワーク経由) 勤務先人事・ハローワーク
保育所入所希望時 保育所等利用申込み(支給認定申請) 市区町村の保育担当窓口
産後(退院後) 産後ケア事業の利用申込み 市区町村の母子保健窓口・かかりつけ助産院

マイナポータルの活用

2024年現在、子育て関連の手続きの一部はマイナポータル(政府が提供するオンラインサービス)からオンラインで申請できるようになっているとされています。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、窓口に出向かずに申請できる手続きが増えているとされています。

マイナポータルで対応しているとされる主な子育て手続きには以下のものがあります。

  • 児童手当の認定請求・現況届
  • 保育所等の利用申込み(対応自治体のみ)
  • 子どもに関する各種証明書の取得
  • 母子保健情報の管理(母子健康手帳のデジタル連携)

ただし、オンライン申請に対応しているかどうかは自治体によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。

相談窓口の活用

どの制度を使えばいいかわからない、申請方法がわからないという場合は、まず以下の窓口に相談することをお勧めします。

  • 市区町村の子育て総合窓口:多くの自治体で「子育てワンストップ窓口」など、複数の制度をまとめて相談・申請できる窓口が設けられているとされています
  • 子育て世代包括支援センター(マタニティセンター):妊娠期から子育て期まで継続して相談できる機関。保健師・助産師・社会福祉士などが連携して支援にあたるとされています
  • こども家庭センター:2024年度から順次整備が進められている、子ども・家庭の総合的な相談支援を行う機関。虐待対応・ひとり親支援・障害支援など幅広い相談に対応するとされています
  • こどもホットライン(0120-279-338):子育てに関する相談を無料で受け付ける電話相談窓口

「制度が多くて何から手をつければいいかわからない」と感じる方は、まず地域の子育て世代包括支援センターや市区町村の子育て窓口に足を運ぶことで、自分の状況に合った支援制度を整理してもらえる可能性があるとされています。

まとめ

こども家庭庁が所管する2024年の子育て支援制度について、主要なポイントをおさらいします。

  • 児童手当が2024年10月に大幅拡充。高校生年代まで延長・所得制限撤廃・第3子以降30,000円・年6回払いに変更されたとされています
  • こども誰でも通園制度が2024年度から試行開始。保護者の就労に関わらず0〜2歳の子どもが月10時間まで保育施設を利用できる制度とされています
  • 育児休業給付の拡充が法改正により決定。両親ともに育休を取得する場合に実質手取り10割相当になる見込みとされています
  • 幼児教育・保育の無償化は3〜5歳の全員、0〜2歳の住民税非課税世帯を対象として継続実施とされています
  • 産後ケア事業・妊婦等包括支援事業により妊娠期から産後まで切れ目のない支援体制が整備されているとされています

子育て支援制度は非常に数が多く、また頻繁に改正されるため、最新情報は必ずこども家庭庁の公式サイト(https://www.cfa.go.jp/)またはお住まいの市区町村の公式サイトでご確認いただくことをお勧めします。自治体によって制度の内容・支給額・申請方法が大きく異なる場合があります。

「申請が複雑で難しそう」と感じる方も、まず地域の子育て支援窓口に相談することで、自分の家庭が利用できる制度を一緒に整理してもらえる可能性があるとされています。使えるはずの支援を見逃さないよう、積極的に情報収集してみてください。

保育園コンパスでは、保育・子育てに関する最新情報をわかりやすく解説していますので、ほかの記事もぜひ参考にしてみてください。

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本記事はRoute Bloom編集部が厚生労働省・内閣府・各自治体の一次情報をもとに作成しています。保育・育児に関する最終判断は各自治体・保育専門家にご相談ください。情報の正確性には万全を期していますが、最新情報は各公式サイトをご確認ください。
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