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育休延長の手続き完全ガイド|不承諾通知書の取得から給付金まで

育休延長の手続き完全ガイド|不承諾通知書の取得から給付金まで 未分類
✍️ 執筆:緑川 はるか(保活・育児ライター|2児の母・保育園5か所見学・選択経験)| プロフィール

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育休延長の手続きは事前準備が重要

保育園に落ちた場合、育休を1歳以降に延長できます。ただし手続きを正しく進めないと給付金が止まるリスクがあります。保育園コンパスの緑川はるかが、育休延長の全手順を詳しく解説します。

育休延長できる条件

  • 子が1歳時点で保育園への入所申請をしたにもかかわらず入所できなかった場合
  • 配偶者が死亡・疾病・離婚など特別な事情がある場合
  • 延長できる期間:最初の延長で1歳6か月まで、さらに入所できなければ2歳まで

不承諾通知書とは

不承諾通知書とは、自治体が「保育園への入所申請を受けたが入所できない」と保護者に通知する書類です。育休延長・給付金延長の申請に必須の書類で、この書類がなければ延長手続きができません。

不承諾通知書の取得方法

  • 子が1歳になる前月までに市区町村の保育課へ入所申請を行う
  • 入所選考で落選した場合、自治体から不承諾通知書が郵送される
  • 「育休延長のために意図的に落とす」行為は制度の悪用とみなされる場合があるため注意
  • 内定を辞退した場合は不承諾通知書が発行されないため、延長申請ができなくなる

勤務先への延長申請手順

  • 育休終了予定日の2週間前までに、不承諾通知書を添えて延長申請を提出する
  • 会社所定の延長申請書類に記入し、人事・労務担当者へ提出する
  • 会社がハローワークへ給付金の延長申請手続きを行う

育児休業給付金の延長申請

  • 1歳到達日以降も育休を延長する場合、給付金も自動継続にはならないため手続きが必要
  • 延長後の給付率:賃金日額の50%(180日以降の率が継続される)
  • 申請ミスや書類不備で給付が遅れるケースがあるため、余裕をもって手続きを進める

1歳6か月からさらに延長する場合

  • 1歳6か月時点でもう一度入所申請・不承諾通知書を取得する
  • 最大2歳まで延長が可能(2歳を超える延長制度はない)
  • 2歳到達後は育休・給付金ともに終了となるため、職場復帰の準備を並行して進める

よくある質問

Q. 不承諾通知書はいつ届きますか?
A. 自治体によりますが、一般的に入所結果通知とあわせて2〜3月頃(4月入所の場合)に郵送されます。届いたらすぐに勤務先に提出できるよう準備しておきましょう。

Q. 育休延長中もパート・副業はできますか?
A. 育休中に就業した場合、就業日数・賃金によって給付金が減額または支給停止になることがあります。事前にハローワークへ確認してください。

Q. 延長申請を忘れた場合はどうなりますか?
A. 申請が遅れると給付金の支給が止まる可能性があります。延長が確定したらすぐに勤務先の担当者に連絡し、手続きを進めることが重要です。

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