※本記事にはプロモーションを含む場合があります。
保育園に対して苦情・申し立てをしたいと思っても、どこに言えばいいか分からない保護者は多いです。保育園コンパスの緑川はるかが、第三者委員会・自治体相談窓口の活用方法を解説します。
保育園への苦情・申し立てが必要な場面
- 子どもがケガをしたが説明が不十分・謝罪がない
- 保育士の言動が不適切(怒鳴る・無視するなど)だと感じる
- 保育環境の安全管理に問題があると感じる
- 何度伝えても改善されない問題がある
- 保育料・費用の説明が不透明・不明瞭なままになっている
まずは園内での解決を試みる
外部機関への申し立て前に、まず園内での解決を試みることが基本的な手順です。
- 担任保育士に口頭で事実を伝える
- 改善が見られない場合は主任・副園長に書面または口頭で申し入れる
- それでも解決しない場合は園長に正式に申し入れる
- 各段階で「いつ・何を伝えたか」を記録しておく(後の申し立てに役立つ)
第三者委員会への申し立て
認可保育所・認定こども園・社会福祉法人が運営する保育施設は、第三者委員を設置することが義務付けられています。
- 第三者委員は園と利用者の中立的な立場で苦情を受け付ける
- 連絡先は園の玄関・利用者のしおりに掲示されていることが多い
- 申し立て方法:電話・書面・面談のいずれも可能
- 申し立て後、委員が園に確認・調整し保護者へ報告される
自治体の相談窓口を活用する
- 市区町村の保育課・子育て支援課:認可保育所の監督権限を持つ
- 都道府県の「運営適正化委員会」:社会福祉事業全体の苦情解決機関
- 国民生活センター・消費生活センター:費用トラブルなど消費者問題に対応
- 虐待疑いがある場合:児童相談所(189)に即座に通告する
申し立て時に準備するもの
- いつ・どこで・何が起きたかの記録(日時・場所・関係者名)
- 連絡帳のコピー・担任から受け取った書面・写真など証拠となるもの
- これまでに園に伝えた経緯(日時・伝えた内容・回答内容)
申し立て後も保育園に通う場合の注意点
- 申し立てを理由に子どもへの不利益な扱いをすることは法令上禁止されている
- 不安な場合は自治体窓口に状況を共有し、定期的に確認を依頼できる
よくある質問
Q. 苦情を言ったら子どもへの扱いが悪くなりませんか?
A. 申し立てを理由とした不当な扱いは法令・指針で禁止されています。万が一そのような状況があれば、速やかに自治体保育課に報告してください。
Q. 第三者委員会はどこで確認できますか?
A. 園が配布する「重要事項説明書」や玄関の掲示板に委員の氏名・連絡先が記載されています。見当たらない場合は園に直接問い合わせてください。
Q. 匿名で相談・申し立てできますか?
A. 自治体窓口には匿名で相談できます。ただし具体的な調査・対応のためには個人情報の提供が必要になる場合もあります。
🛒 Amazonで関連商品を探す
2歳・4歳の子を持つ母。保活で認可・認可外を含む5か所の保育園を見学・選択した経験から、保活の実情をリアルに発信。保育料無償化・学童問題にも詳しい。

