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保育の必要性の認定区分とは?1号・2号・3号の違いと申請方法

保育の必要性 保育園比較

保育園や認定こども園を利用するには、まずお住まいの市区町村で「教育・保育給付認定」を受け、1号・2号・3号のいずれかに区分される必要があります。この認定区分によって利用できる施設や保育時間の上限が変わるため、申し込み前に自分がどの区分に当てはまるかを確認しておきましょう。こんにちは、保育園情報ライターの緑川はるかです。初めての保育園探しは書類も専門用語も多く、戸惑う方が多いのではないでしょうか。保育園選び、悩みますよね。その気持ち、よく分かります。一つずつ整理していけば必ず理解できる内容なので、一緒に確認していきましょう。

  • 保育の必要性認定とは
  • 1号・2号・3号の違い
  • 保育の必要性の認定事由
  • 保育必要量の区分
  • 認定の申請方法と流れ
  • よくある質問
  • まとめ

保育の必要性認定とは

保育園や認定こども園、幼稚園を利用する際には、施設に直接申し込むだけでなく、市区町村から「教育・保育給付認定」を受ける手続きが必要になります。これは子ども・子育て支援法に基づく全国共通の仕組みで、家庭の状況に応じて1号・2号・3号の3区分に分けられる制度です。

教育・保育給付認定の位置づけ

教育・保育給付認定は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由があるかどうか」によって区分が決まります。単に希望する園に空きがあるかどうかだけでなく、そもそもどの区分に該当するかによって申し込める施設の種類自体が変わってくる点に注意が必要です。幼稚園を希望する場合と保育所を希望する場合とでは、必要な認定区分が異なります。

なぜ認定が必要なのか

保育所や認定こども園の保育部分は、保護者が働いているなど家庭で保育できない事情がある子どもを対象とした福祉的な制度として位置づけられています。そのため、誰でも自由に申し込めるわけではなく、市区町村が「この家庭には保育の必要性がある」と認定した場合に限って利用できる仕組みになっています。一方で幼稚園の教育時間の利用については、保育の必要性の有無に関わらず申し込みが可能です。この違いを理解しておくと、どの施設にどう申し込めばよいかが見えやすくなります。

1号・2号・3号の違い

3つの認定区分は、子どもの年齢と保育を必要とする事由の有無によって整理されています。まずは大枠を押さえておきましょう。

1号認定の対象と利用先

1号認定は、満3歳以上で保育の必要性の事由に該当しない子どもが対象です。主に幼稚園や認定こども園の教育時間部分を利用する家庭が該当します。保護者が就労していない、あるいは短時間の就労で保育の必要性の基準に満たない場合などが想定されており、利用できる時間は教育標準時間として定められた範囲内が基本です。延長保育を利用したい場合は、園ごとの預かり保育制度を別途利用する形になります。

2号認定の対象と利用先

2号認定は、満3歳以上で保育の必要性の事由に該当する子どもが対象です。共働き家庭など、家庭で保育を行うことが難しい事情がある場合に該当し、保育所や認定こども園の保育部分を利用できます。3歳児クラス以降の共働き家庭の多くはこの区分に該当することになります。

3号認定の対象と利用先

3号認定は、満3歳未満で保育の必要性の事由に該当する子どもが対象です。0〜2歳児クラスの保育所利用や、小規模保育事業・家庭的保育事業といった地域型保育事業の利用に対応する区分となっています。年齢の区切りが「満3歳」であるため、誕生日を迎えるタイミングで2号認定への切り替えが必要になる場合がある点も覚えておくとよいでしょう。

区分対象年齢保育の必要性主な利用先
1号認定満3歳以上事由なし幼稚園、認定こども園(教育)
2号認定満3歳以上事由あり保育所、認定こども園(保育)
3号認定満3歳未満事由あり保育所、地域型保育事業

保育の必要性の認定事由

2号・3号認定を受けるためには、家庭に「保育の必要性」があることを示す事由が求められます。市区町村ごとに細かな運用の違いはありますが、一般的に挙げられている事由は次のようなものです。

就労による認定事由

もっとも多いのが就労を理由とする認定です。フルタイム勤務だけでなく、パートタイムや自営業、内職なども対象に含まれるのが一般的で、月あたりの就労時間が一定基準以上であることが目安とされています。就労時間の基準は自治体によって幅があるため、居住している市区町村の子育て支援担当窓口や公式サイトで確認することをおすすめします。就労証明書の提出が必要になる点も共通して求められる書類です。

就労以外の認定事由

就労以外にも、妊娠・出産、保護者の疾病や障害、同居している親族の介護・看護、災害復旧に係る作業、求職活動、就学や職業訓練校等における就学、育児休業取得時に既に保育を利用している兄姉がいて継続利用が必要と認められる場合、虐待やDVのおそれがある場合などが認定事由として挙げられています。求職活動を理由とする認定は利用可能期間が限定されているケースが多く、就労が決まり次第、就労理由への切り替え手続きが必要になる自治体もあります。

保育必要量の区分

認定区分に加えて、2号・3号認定を受ける家庭には「保育必要量」という利用可能時間の区分も設定されます。これは就労時間などの状況に応じて、1日に利用できる時間の上限を定めるものです。

保育標準時間とは

保育標準時間は、フルタイム就労を想定した区分で、1日あたり最大11時間程度の利用が可能とされています。月あたりの就労時間が長い家庭が該当することが多く、開所時間に近い形での預かりが想定されています。

保育短時間とは

保育短時間は、パートタイム就労など比較的短い就労時間を想定した区分で、1日あたり最大8時間程度の利用が目安とされています。標準時間区分との境目となる就労時間の基準は自治体によって差があるため、実際の申請時には窓口での確認が欠かせません。どちらの区分になるかによって、延長保育を利用する時間帯や追加費用の有無が変わってくることもあります。

認定の申請方法と流れ

認定区分と保育必要量が分かったところで、実際の申請の流れを見ていきましょう。手続きは施設への利用申し込みと同時に進めるケースが多く、書類の準備を早めに始めておくと安心です。

申請に必要な書類

一般的に必要とされる主な書類は次のとおりです。

  • 支給認定申請書(市区町村所定の様式)
  • 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など事由に応じたもの)
  • 施設等利用申込書
  • マイナンバーが分かる書類
  • その他自治体が指定する書類(世帯状況を確認する書類等)

就労証明書は勤務先に記入を依頼する書類のため、申請の締め切りから逆算して早めに準備を進める必要があります。自営業やフリーランスの場合は、確定申告書の写しなど別の書類で代替できる自治体もあるため、事前に窓口へ相談しておくとスムーズです。

申請から利用開始まで

多くの自治体では、保育所等の利用申込みと支給認定申請を同時に受け付けています。申請書類を提出したあと、市区町村が家庭の状況を審査し、利用調整(いわゆる選考)を経て、認定区分の決定と施設の利用可否が通知される流れが一般的です。年度途中の入園を希望する場合は随時申請を受け付けている自治体もありますが、4月入園を希望する場合は前年の秋頃から申込みが始まることが多いため、募集案内の時期を早めに確認しておきましょう。認定を受けたあとも、就労状況や家族構成に変更があった場合は、変更届の提出が必要になることがあります。

よくある質問

Q1. 1号認定から2号認定への変更はできますか

保護者が新たに就労を始めるなど保育の必要性の事由が生じた場合は、区分変更の申請が可能です。在園中の幼稚園から保育所付き認定こども園に転園する場合など、手続きの詳細は自治体によって異なるため、まずは在園している施設と市区町村の窓口に相談してみましょう。

Q2. 3号認定の子どもが3歳になったらどうなりますか

満3歳を迎えるタイミングで、保育の必要性の事由が継続していれば2号認定への切り替えが行われるのが一般的です。多くの場合、在園している施設を継続利用でき、改めて園を探し直す必要はありません。ただし小規模保育事業など利用可能な年齢が限られている施設の場合は、卒園後の受け皿となる連携施設の有無を事前に確認しておくと安心です。

Q3. 求職活動中でも保育の必要性は認定されますか

求職活動は認定事由の一つとして扱われていることが一般的ですが、利用できる期間が一定期間に限定されている自治体が多く見られます。期間内に就労が決まらない場合の取り扱いも自治体ごとに異なるため、申請前に窓口へ確認しておくことをおすすめします。

Q4. 保育料は認定区分によって変わりますか

保育料は世帯の所得やお住まいの自治体によって設定される仕組みになっており、認定区分そのものが保育料の金額を直接決めるわけではありません。3歳から5歳までの子どもについては幼児教育・保育の無償化の対象となる範囲がありますが、対象範囲や上限額は施設の種類や利用時間によって異なります。正確な金額は必ずお住まいの自治体の公式サイトや窓口で確認してください。

Q5. 育児休業中でも保育所を利用できますか

下の子の育児休業を取得している間、上の子が既に保育所等を利用していて継続利用の必要性が認められる場合は、認定事由の一つとして扱われることがあります。継続利用が認められる条件は自治体によって差があるため、育休取得を検討している段階で早めに窓口へ相談しておくと、退園を心配せずに済みます。

Q6. 認定区分は誰が決めるのですか

認定区分の決定を行うのは、申請先である市区町村です。提出された申請書類と保育の必要性を証明する書類をもとに審査が行われ、区分と保育必要量が決定されて保護者に通知されます。

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まとめ

1号・2号・3号という認定区分は、子どもの年齢と家庭の保育の必要性の有無によって整理された制度です。1号認定は保育の必要性の事由がない満3歳以上の子ども、2号認定は保育の必要性がある満3歳以上の子ども、3号認定は保育の必要性がある満3歳未満の子どもが対象となります。さらに2号・3号認定では、就労時間などに応じて保育標準時間・保育短時間という利用可能時間の区分も決まる仕組みです。制度の細かな運用や必要書類、就労時間の基準は自治体ごとに異なる部分があるため、申請前には必ずお住まいの市区町村の公式サイトや窓口で最新情報を確認してください。書類の準備には時間がかかることが多いので、申込み時期の案内が出たら早めに動き始めることをおすすめします。分からないことがあれば、一人で抱え込まずに窓口へ相談しながら、少しずつ準備を進めていきましょう。

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本記事は保育園コンパス編集部がこども家庭庁・厚生労働省・各自治体の保育情報をもとに作成しています。保育制度は自治体ごとに異なります。最新情報は各自治体の窓口でご確認ください。 編集ポリシーはこちら
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