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こども家庭庁の保育無償化制度をわかりやすく解説

こども家庭庁 保育料・費用

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こども家庭庁の保育無償化制度をわかりやすく解説

「保育無償化って、うちの子は対象になるの?」「認可外の保育施設でも無料になるの?」と疑問をお持ちの保護者の方は多いとされています。結論からお伝えすると、3〜5歳のすべての子どもは、認可保育所・幼稚園・認定こども園などを利用した場合に保育料が無償化の対象となる可能性があります。ただし、施設の種類・お子さんの年齢・保育の必要性の認定状況によって、無償化の範囲や月額の上限が異なります。この記事では、2023年4月に設立された「こども家庭庁」が所管する「幼児教育・保育の無償化」制度について、対象・条件・申請手続きまで、保育士資格を持つ筆者が丁寧に解説します。なお、保育料や制度の詳細は自治体・所得によって異なりますので、最終的な確認はお住まいの市区町村の公式窓口にお問い合わせください。約15分で読めます。

保育無償化とは何か

制度の概要と目的

「幼児教育・保育の無償化」(以下、保育無償化)は、2019年10月1日(令和元年10月1日)から全国一斉に実施されている制度です。少子化対策・子育て支援の観点から、幼児期の教育・保育にかかる費用の家庭負担を軽減することを目的としているとされています(出典: こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」)。

この制度の法的根拠は「子ども・子育て支援法」(平成24年法律第65号)であり、認可保育所・幼稚園・認定こども園などの施設を利用する一定の年齢・要件を満たした子どもを対象に、利用者負担額(保育料)の全部または一部を国と自治体が負担する仕組みとなっています。

保育料の無償化といっても「すべての費用がゼロになる」わけではなく、対象となる費用とそうでない費用があります。この点については後の章で詳しく説明します。

こども家庭庁の役割

2023年4月1日(令和5年4月1日)に「こども家庭庁」が設立されました。それまで内閣府や厚生労働省が担っていた子ども・子育て関連施策を一元的に所管する新たな行政機関です(出典: こども家庭庁「こども家庭庁について」)。

保育無償化の制度自体は2019年から存在していましたが、こども家庭庁の発足後はこの庁が制度の所管・情報発信の窓口となっています。こども家庭庁の公式サイト(cfa.go.jp)では、無償化の対象・申請方法・よくある質問など最新情報が随時更新されているとされていますので、詳細な確認はそちらをご参照ください。

こども家庭庁設立の背景には、「子どもを社会全体で育てる」という理念があるとされており、幼児教育・保育無償化はその中心的施策の一つに位置づけられています。保育政策の一元化によって、今後もさらなる拡充や改正が行われる可能性があります。

無償化の対象と条件

対象年齢と施設の種類

保育無償化の対象は、大きく「3〜5歳クラス」と「0〜2歳クラス」に分けられます。以下の表にまとめます。

年齢区分 対象となる施設 無償化の範囲
3〜5歳クラス(全世帯) 認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業 保育料が無償(全額)
3〜5歳クラス(全世帯) 認可外保育施設・企業主導型保育事業 月額3万7,000円まで無償(上限あり)
0〜2歳クラス(住民税非課税世帯のみ) 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業 保育料が無償(全額)
0〜2歳クラス(住民税非課税世帯のみ) 認可外保育施設 月額4万2,000円まで無償(上限あり)

※表中の金額はあくまでも目安であり、自治体や世帯の所得によって異なる場合があります。最新の情報はお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

「3〜5歳クラス」とは、その年度の4月1日時点で満3歳以上の幼児が在籍するクラスを指します。誕生日によっては「年齢は3歳でも、無償化の対象クラスに入るのは翌年度」というケースも考えられますので、お子さんの入園時期をもとに市区町村の窓口で確認することが重要です。

保育の必要性の認定

認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業を利用するためには、「保育の必要性の認定(2号認定または3号認定)」を市区町村から受ける必要があるとされています。保育の必要性の認定を受けるためには、以下のいずれかの事由に該当することが求められます(出典: こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」)。

  • 就労:月60時間以上の就労(パート・アルバイト含む)
  • 妊娠・出産:妊娠中または産後8週間以内
  • 疾病・障害:保護者が病気や障害を有する
  • 介護・看護:同居または長期入院中の家族の介護・看護
  • 求職活動:求職活動中(認定期間に制限がある場合があります)
  • 就学:保護者が学校や職業訓練校に通っている
  • 虐待・DVのリスク:家庭での養育が困難な状況
  • その他:市区町村が認める事由

一方、幼稚園(1号認定)は「保育の必要性の認定」が不要で、すべての3〜5歳の子どもが月額2万5,700円を上限として無償化の対象となる可能性があります。ただし幼稚園の「預かり保育」を利用する場合は、別途「保育の必要性の認定」が必要とされています。

所得制限について

3〜5歳クラスの保育無償化については、所得制限は設けられていません。すべての世帯が対象となる可能性があります。これが保育無償化の大きな特徴の一つとされています。

ただし、0〜2歳クラスについては「住民税非課税世帯」に限定されています。住民税非課税世帯とは、おおむね年収270万円(夫婦・子1人の場合)未満が目安とされていますが、世帯構成や各種控除によって異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

無償化の上限と金額

認可施設の場合

認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用する場合、2号認定(3〜5歳・保育必要)および3号認定(0〜2歳・保育必要・非課税)の子どもは、保育料(利用者負担額)が全額無償とされています。

幼稚園(1号認定)の場合は、月額2万5,700円を上限として保育料が無償化される可能性があります。幼稚園の保育料がそれ以下であれば実質全額無償となりますが、私立幼稚園などで保育料がこれを超える場合は差額が自己負担となることがあります。

また、幼稚園の「預かり保育」については、保育の必要性の認定を受けた場合に限り、月額1万1,300円を上限として無償化の対象となるとされています。幼稚園の保育料の無償化分(月額2万5,700円)と合計すると、最大で月額3万7,000円相当まで無償になる可能性があります。

認可外施設の場合

認可外保育施設(ベビーシッター・認証保育所・認可外の託児所など)および企業主導型保育事業を利用する場合も、一定の上限額まで無償化の対象となる可能性があります。

区分 月額上限の目安
3〜5歳クラス(全世帯) 3万7,000円/月
0〜2歳クラス(住民税非課税世帯) 4万2,000円/月

※上記の金額はあくまでも目安です。自治体や所得によって異なる場合があります。

なお、認可外保育施設で無償化の対象となるためには、都道府県等への届出がなされており、かつ国が定める「指導監督基準」を満たしていることが原則として求められます。ただし、経過措置として2024年3月31日までは基準を満たさない施設でも無償化の対象とされる場合があるとされていましたが、その後の動向については最新の情報を各自治体または都道府県にご確認ください。

対象外となる費用

「保育無償化」と聞くと「あらゆる費用がゼロになる」と思われがちですが、実際には対象外となる費用も多くあります。主に以下の費用は自己負担とされています。

  • 副食費(おかず・おやつの費用):2019年10月の制度変更以降、認可保育所などの副食費は保護者負担となりました(ただし、年収360万円未満相当の世帯および第3子以降は免除とされる場合があります)
  • 主食費(ごはん・パンの費用):副食費と同様に保護者負担が基本とされています
  • 通園バス代(送迎費)
  • 行事費・制服代・教材費・絵本代
  • 延長保育料(預かり保育の上限超過分)
  • 施設整備費・特定負担額

上記の費用は無償化の範囲外であり、引き続き保護者が負担することになります。施設によってどの費用が別途請求されるかが異なる場合がありますので、入園前に各施設に確認することを強くおすすめします。

申請の流れと手続き

申請に必要な書類

保育無償化を受けるための手続きは、基本的にお住まいの市区町村の窓口(子ども・子育て担当課など)を通じて行います。必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下が求められるとされています。

  • 施設等利用給付認定申請書:市区町村所定の書式。認可外保育施設・幼稚園の預かり保育を利用する場合に必要です
  • 保育の必要性を証明する書類:就労証明書(勤務先が発行)・母子手帳(妊娠中の場合)・診断書(疾病・障害の場合)など
  • 本人確認書類:健康保険証・マイナンバーカードなど
  • マイナンバー確認書類:申請者本人・子どものマイナンバーが確認できる書類

認可保育所や認定こども園の場合は、入園申し込みと同時に「保育の必要性の認定申請」を行うことが一般的とされており、施設が書類を取りまとめて市区町村に提出する流れが多いとされています。一方、認可外保育施設やベビーシッターを利用する場合は、保護者が直接市区町村に申請する必要があります。

手続きのステップ

一般的な申請の流れは以下のとおりとされています。ただし、自治体によって手続きの順序や詳細が異なる場合があります。

  1. 利用する施設を決める:認可保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設などから希望の施設を選択します
  2. 認定区分を確認する:市区町村の窓口または施設に相談し、お子さんが「1号認定」「2号認定」「3号認定」のいずれに該当するかを確認します
  3. 申請書類を準備する:必要な書類(就労証明書など)を準備します
  4. 市区町村または施設を通じて申請する:認可施設の場合は施設経由での申請が一般的です。認可外施設の場合は市区町村へ直接申請します
  5. 認定通知を受け取る:市区町村から「教育・保育給付認定通知書」または「施設等利用給付認定通知書」が発行されます
  6. 無償化の適用開始:認定を受けた月(または施設の利用開始月)から無償化が適用される可能性があります

認可外保育施設の場合は、いったん保護者が保育料を全額施設に支払い、後日市区町村から無償化相当分が給付される「償還払い」の形式をとる自治体が多いとされています。ただし、施設によっては「代理受領」の形式で直接施設が受け取るケースもあります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

よくある疑問と注意点

よくある疑問Q&A

保育無償化に関して、保護者の方からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 認可外保育施設に通っていますが、申請しないと無償化は受けられませんか?

A. 認可外保育施設を利用する場合は、原則として保護者が市区町村に「施設等利用給付認定申請」を行う必要があるとされています。申請を行わないと無償化の給付が受けられない場合がありますので、施設入園後なるべく早めに手続きを行うことが重要です。

Q2. 幼稚園に通っています。預かり保育を利用したいのですが、無償になりますか?

A. 幼稚園の預かり保育は、「保育の必要性の認定(2号認定に相当)」を別途受けた場合に限り、月額1万1,300円を上限として無償化の対象となる可能性があります。フルタイム就労などの要件を満たす場合は申請を検討してみてください。詳細は市区町村の窓口にご相談ください。

Q3. ベビーシッターの利用も無償化の対象になりますか?

A. 都道府県への届出がなされているベビーシッター事業者が提供するサービスは、認可外保育施設として無償化の対象となる可能性があります。ただし、届出のない個人のベビーシッターは対象外とされています。利用前に事業者に確認するとよいとされています。

Q4. 双子や3人以上の子どもがいる場合、何か特例はありますか?

A. 多子世帯に対する軽減措置として、一定の要件を満たす場合に保育料がさらに軽減される仕組みが設けられている自治体があるとされています。また、第3子以降については副食費が免除される場合もあります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

Q5. 転居した場合、手続きはどうなりますか?

A. 転居した場合は、転居先の市区町村で改めて認定申請が必要となる場合があります。引っ越しの際は、早めに新住所の市区町村の担当窓口に相談することを強くおすすめします。

注意すべきポイント

保育無償化を利用するうえで、特に注意が必要な点をまとめます。

  • 制度は変更される可能性があります:保育無償化の対象・上限額・手続き等は、法改正や自治体の方針によって変更される可能性があります。最新情報は必ずこども家庭庁の公式サイトまたはお住まいの市区町村の公式サイトをご確認ください。
  • 認可外施設は「届出」の確認が必要です:認可外保育施設を利用する場合、その施設が都道府県等に届出をしているかどうかを事前に確認することが重要とされています。届出がない施設は無償化の対象外となる場合があります。
  • 副食費・実費は別途かかります:前述のとおり、給食の副食費・教材費・行事費などは無償化の対象外です。月々の実際の支出を事前に試算しておくとよいとされています。
  • 申請のタイミングに注意:無償化の給付は、原則として認定を受けた月(または施設利用開始月)からとなる場合が多く、申請が遅れると給付の開始も遅れる可能性があります。入園が決まったらなるべく早めに手続きを行うことを強くおすすめします。
  • 自治体の上乗せ補助を確認しましょう:一部の市区町村では、国の制度に上乗せして独自の補助を行っている場合があるとされています。0〜2歳クラスや認可外施設の保護者は特に確認してみる価値があります。

まとめ

こども家庭庁が所管する「幼児教育・保育の無償化」制度について、以下のポイントを押さえておくことが重要とされています。

  • 3〜5歳クラスはすべての世帯が対象で、認可施設の保育料は原則全額無償となる可能性があります
  • 0〜2歳クラスは住民税非課税世帯のみが対象とされています
  • 認可外保育施設は月額上限(3〜5歳クラス:3万7,000円、0〜2歳クラス:4万2,000円)まで無償化の対象となる可能性があります(金額は目安)
  • 副食費・行事費・通園バス代などは無償化の対象外です
  • 認可外保育施設を利用する場合は、保護者が市区町村に直接申請する必要があります
  • 制度の詳細・最新情報は、こども家庭庁公式サイト(cfa.go.jp)またはお住まいの市区町村の公式窓口でご確認ください

保育無償化は、子育て世帯の経済的負担を軽減するために設けられた重要な制度です。ただし、施設の種類・認定区分・自治体の方針によって適用のされ方が異なる場合があります。「うちの子は対象になるのかな?」と少しでも疑問を感じたら、入園前に市区町村の担当窓口に相談してみることを強くおすすめします。早めに確認することで、給付の遅れや手続き漏れを防ぐことができるとされています。

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